「公的医療保険はあてにならない」の嘘! 使わないと大損する健康保険の裏ワザ - ダイヤモンド・オンライン
所得区分は3段階に分かれており、たとえば一般的な所得の人(会社員は月収53万円未満、自営業は基礎控除後の総所得金額が600万円以下)の自己負担限度額は【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】。
医療費が100万円かかった場合は8万7430円。
いったん窓口では30万円支払うが、8 万7430円を超えた分の21万2570円は、申請すれば払い戻される仕組みになっている。
これは自分でも知っています。高額療養費の還付ってやつですね?
治療が長引いた場合は、「多数該当」という配慮があり、医療費が限度額を超えた月が直近12カ月以内に3回以上になると、4回目からは限度額が4万4400円に引き下げられる(所得が一般の場合)。
「多数該当」という配慮…知りません。コラムの人のケースだと8万7430円から4万4400円まで引き下げなので大きな金額です
今のところ治療が長引くとか限度額を毎月超えるような状況ではないので忘れてしまいそうです。。。
治療が長引いた場合は、「多数該当」ですね?メモメモ。
最終的に自己負担する医療費には上限があるので、この制度を知っていれば必要以上に医療費に対する不安はなくなるはずだ。しかし、高額療養費の還付金が実際に手元に戻るのは申請の3カ月ほどあとになる。
これは国で定められている医療費請求の仕組みによるものだが、いずれ払い戻されるとはいえ、一時的にでも高額な医療費を負担するのが厳しい人もいる。
今回のブログ記事のメインはここです。高額療養費の還付は知っていても入院や手術などでは一時的でも大きなキャッシュを必要とするのですよね?!
こうした人には、高額療養費の支給見込額の8~9割を無利子で借りられる貸付制度もあるので、資金繰りに困ったときは加入している健康保険の窓口に相談してみよう。
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また、入院時の医療費は医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示すれば、3割すべてを支払う必要はなく、最初から定められた限度額の支払いだけで済むようになった。
還付申請の手間も省けるので、入院することが分かっている場合は事前に限度額適用認定証を入手しておくといいだろう。限度額適用認定証は、加入している健康保険の窓口で発行してもらえる。
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「今のところ限度額適用認定証が利用できるのは入院のみ」だそうです。
なんだか健康保険のことをよく知らないまま支払ったり利用をしていました
せっかくなのでgoogleで「健康保険の裏ワザ」を調べてみたらこんなワザも発見できました
退職後の健康保険はどうなる? - 暮らしの裏ワザ事典 ロイター
はじまりにある問い
「会社勤めのときには、事業所単位で加入する健康保険に入っているが、定年退職後はどうなるのだろうか?」
これについて
まず検討したい有力候補は、会社員時代に入っていた健康保険の任意継続。
現役時代には健康保険料の2分の1を会社が負担してくれていたが、退職後は全額自己負担になるので、保険料はこれまでの2倍になる計算だ。
しかし、保険料は上限で月額2万6124円(政府管掌の場合。介護保険料込み。年度によって変わる)。妻も扶養のままなので、国民健康保険の保険料よりは安くなる人が多い。
任意継続にすると、加入先によっては付加給付があるなど、国民健康保険より給付が充実しているケースもある。
退職後も継続が出来るのですね?国民健康保険に切り替えると扶養制度がないので嫁が専業やパートなどで扶養に入っているのならこれが最初の選択肢になりそうです
ただし、任意継続できるのは退職から2年までとのこと
さらには国民健康保険は前年の収入に基づいて計算されるため退職後すぐは任意継続にして、その後国民健康保険に加入したほうが急激な負担増を避けられる。
※長文を少し修正しました
2年目以降の健康保険料だと国民健康保険のほうが低額になる場合もあるので検討(計算)段階に突入です
国民健康保険の保険料は、市区町村役場の窓口で試算してもらえるそうです
自分の子どもや妻が会社員なら、その扶養になることも検討してみよう。被扶養者の条件は、生計維持関係にあり、年収が180万円未満(60歳以上の場合)などと厳しいが、該当すれば健康保険料がかからない。これが可能なら、保険料は一番おトク。
やっぱりこれが一番でしょうね?退職後に仕事をしないのなら子どもの扶養になればよし・・・と
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