外国株式やREITの配当金、債券利息などの現地源泉徴収税率の実態はあまり知られていません。
国内および外国籍投信を通じて投資した場合について調査された良記事の大事な部分を保存メモ。

取り戻せない「海外源泉徴収税」の実態を知る - 投信フォーカス
※以下の税率はすべて2010年12月末時点。今後、税率の変更はあり得ます。

株式、REITや債券を組み入れて運用する投信では、その値上がり益や為替益のキャピタルゲインのみならず、配当金や利息収入などのインカムゲインも投資家収益に加わり、基準価額に上乗せとなる。
ただし、国際税制上の制約条件として、海外投資国でのインカムゲインに対しては、非課税の場合を除き、投資国で源泉課税徴収される。
このため、実質的な配当金や利息収入は目減りする。
国債の利息収入は多くが非課税だが、株式やREITの配当金のほとんどは課税される。


株式やREITが配当を出しても投資している投資信託が分配金を出す日までは基準価額にプール。
その時点では課税のしようがありません。でも海外投資の場合は投資国で源泉徴収されています。

国内の公募株式投信が日本株や国内REIT、国内債券に投資した場合、その組入銘柄の配当金や利息収入に対してはファンド段階では非課税であり、この配当金や利息収入を原資にしたファンドの分配金や売買益は課税対象(現在、税率は10%)となっている。

これに対し、海外株式や海外REITの配当金に対しては、ファンド段階でも課税されることが多く、その場合は課税前ではなく課税後の目減りした配当金が収益としてファンドの基準価額に加わる。
配当金を原資にしたファンドの分配金や売買益は国内で課税されるので、いわゆる配当金に対する海外と国内での“二重課税”は国際税務上、避けられない


普段よく目にする海外投資信託の基準価額は税引き後の配当収入を込みにした価格と言うことです
さらに分配金として手にする時点でも国内でも課税されているので自分達が手にする金額はずいぶんと目減りされていることがわかります

公募株式投信が日本から米国株に投資した場合は、日本と米国の間では租税条約が結ばれているので、米国株配当金に対する源泉徴収課税率は軽減税率の10%が適用される。
仮にファンド組入米国株の予想平均配当利回りを5%とすると、実質的な配当利回りは4.5%(=5%x90%)に下がる。米国株に投資する場合でも、外国籍投信を介し、ケイマンやルクセンブルグなど一般にタックスヘイブンと呼ばれ、米国との間で租税条約を結んでいない国から投資すると、10%の軽減税率は適用されず、源泉徴収課税率は30%にアップする。
同じ例の場合、実質的な配当利回りは3.5%(=5%x70%)に低下する。


国内投資信託と外国籍投資信託(ケイマン等)での比較は理解しやすい。米国株式投資の配当が5%とすると

5% - 10% = 4.5% 国内投資信託が米国投資した場合の実質配当
5% - 30% = 3.5% タックスヘイブン等の米国との間で租税条約を結んでいない国の場合

記事の説明はファンド内での話。実際に分配金が出された場合は更に10%の課税があります。

5% - 10% -10% = 4.05% 国内投資信託が米国投資した場合の実質配当
5% - 30% -10% = 3.15% タックスヘイブン等の米国との間で租税条約を結んでいない国の場合

これは米国と日本の間での話で各国間、各アセット間で様々な税率があります。
投信フォーカスでは表になっているので注目

取り戻せない「海外源泉徴収税」

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