この場を借りて訂正と感謝です♪
では具体的にどれくらいの金額を給付すると確定申告しなければいけないのか解説です
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
これを見ると65歳未満の人は70万円まで65歳以上の人は120万円までは非課税
こうしてみると年金を早く受け取るのは受給額が少ないだけではく節税の面でも大きな損ですね
具体的に65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合
3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円
この計算で出た金額の5%が確定申告で税額を精算となります
2,250,000円×5%円=112,500円
ただし、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はないとのこと
だけど公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります
多摩市のホームページのQ&A(よくある問い合わせ)がわかりやすいで要必読♪
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