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iシェアーズETF東証上場シリーズの受託者である三菱UFJ信託銀行が、2015年9月29日以降を基準日とする分配金から、米国での源泉税徴収時に日米租税条約に基づく軽減税率(10%)を適用するサービスを開始するようです。

(野村ネット&コール お知らせ)
【株式】「iシェアーズETF東証上場シリーズ」の分配金に係る米国現地源泉税に対する軽減税率適用の開始について

現在、「iシェアーズETF東証上場シリーズ」のうち、米国籍の外国ETFを信託財産とするJDR(有価証券信託受益証券)の分配金は、米国で30%の源泉税が徴収されております。

このたび、当該JDRの受託者である三菱UFJ信託銀行(以下、「受託者」)が、2015年9月29日以降を基準日とする分配金について、米国での源泉税徴収時に日米租税条約に基づく軽減税率(10%)を適用するサービス(以下「本サービス」)を開始することとなりましたのでご案内いたします。

現在プレスリリースをしているのは野村ネット&コールしか確認できませんでしたが、これは販売会社ではなく委託会社(信託銀行)によるサービスですので、今後は野村ネット&コール以外のネット証券各社での案内があるかもしれません。

米国での源泉税徴収時に日米租税条約に基づく軽減税率(10%)を適用するサービスを受けるには、リンク先にある同意書(PDF)をプリントして書いて投函するだけで完了です。

同意書を確認したら口座番号と日付・氏名(署名)を記入するだけでした。

<対象銘柄 iシェアーズETF東証上場シリーズ>
iシェアーズ先進国株ETF(1581)
iシェアーズエマージング株ETF(1582)
iシェアーズフロンティア株ETF(1583)
iシェアーズ米国超大型株ETF(1587)
iシェアーズ米国小型株ETF(1588)
iシェアーズ米国高配当株ETF(1589)
iシェアーズ米国リート・不動産株ETF(1590)


これって「株式数比例配分方式」のまま軽減税率(10%)が適用されるのでしょうか?

分配金米国源泉税軽減税率適用サービスは、配当金受領方法の種類にかかわらず、「iシェアーズETF 東証上場シリーズ」から分配金を受取ったときに、日米租税条約上の軽減税率(10%)を適用されます。


それならば今まで敬遠されてきたJDRでしたが、今後は注目されていくキッカケになりそうです。

自分は、野村ネット&コールの口座を持っていませんし開設する予定もないので、ネット証券各社が三菱UFJ信託銀行の米国での源泉税徴収時に日米租税条約に基づく軽減税率(10%)を適用するサービスを案内してくれることを期待します。

2015年9月6日追記

おうるさん(@mini_ec)からブログ記事公開後に松井証券の対応を教えていただきました!


国内ETFを活用した国際分散投資とする人にとって、軽減税率(10%)を適用後のiシェアーズETFは、コアとなるポテンシャルを秘めているのでネット証券大手の4社(SBI・マネックス・楽天・カブドットコム)に問い合わせてみました。

回答が来るかどうかは不明ですが、新たな情報がわかり次第お知らせします(^^ゞ

2015年9月8日追記

ネット証券4社の回答が出揃いました!
iシェアーズETFの軽減税率を適用するのか各ネット証券に問い合わせてみた

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