歓喜 おーっ! 喜び

金融庁の平成30年度税制改正の要望項目に、公募投資信託等の内外二重課税の調整があります。

これが実現されれば海外株式や海外REIT(不動産投資信託)に投資する投資信託にとって、投資信託が投資している外国株式の配当等に対して課税される外国税が控除されるかもしれません!

 参考  平成30年度税制改正について-税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-(PDF)
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画像元 平成30年度税制改正について-税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-(PDF)

上記のPDFでは「公募投資信託等の内外二重課税の調整」について1ページでザックリまとめられているので詳細がよくわかりません。

税制改正の要望事項で「公募投資信託等の内外二重課税の調整」を見つけましたので、どんな要望をしているのかここでチェックしていきます。

 参考  平成30年度地方税制改正(税負担軽減措置等)要望事項(PDF)

以下、基本的に引用が続きます。

(要望内容)
・特例措置の対象(支援措置を必要とする制度の概要)
公募投資信託等が海外の資産に投資している場合、そこから得られる配当等に対して外国で課税が行われる(外国税)。この公募投資信託等が国内の投資家に分配金を支払う際には、国内で源泉所得税が課されるが、現在、上記の外国税を控除する仕組みがないため、内外二重課税となっている。
諸外国においては、公募投資信託等を経由して支払った外国税を、投資家が支払う所得税から控除できるなど、内外二重課税に関する所要の措置が講じられているところ。

・特例措置の内容
公募投資信託等を経由して支払った外国税を、国内で支払う源泉所得税から控除できるようにするなど、内外二重課税の調整措置を講じること。


(要望理由)
(1)政策目的
内外二重課税の調整を図ることにより、多様な資金運用方法の提供に向けた制度の整備・定着を図ること。

(2)施策の必要性
公募投資信託等が海外の資産に投資している場合、そこから得られる配当等に対して外国で課税が行われる(外国税)。この公募投資信託等が国内の投資家に分配金を支払う際には、国内で源泉所得税が課されるが、現在、上記の外国税を控除する仕組みがないため、内外二重課税となっている。
諸外国においては、公募投資信託等を経由して支払った外国税を、投資家が支払う所得税から控除できるなど、内外二重課税に関する所要の措置が講じられているところであり、我が国においても、現行の内外二重課税の調整措置を見直し、できる限り効率的・効果的に二重課税を排除できる仕組みを設けることが必要である。


日本では内外二重課税が続いていますが、諸外国では外国税を控除できる環境が整ってます。
諸外国でできることなら、日本でも他国にならい内外二重課税状態から脱却してもらいましょう♪

(政策の達成目標)
公募投資信託等の内外二重課税の調整

(税負担軽減措置等の適用又は延長期間)
恒久措置とする

(要望の措置の適用見込み)
内外二重課税の調整措置(外国税額控除)の対象となる者に適用される見込みである。

(要望の措置の効果見込み)
本措置により、内外二重課税の状態が排除されると見込まれ、海外投資の環境整備が図られる。

(要望の措置の妥当性)
内外二重課税の調整(外国税額控除)方法の見直しを行うものであり、妥当である。

(これまでの要望経緯)
平成 28 年度からの継続要望である。


いままで外国税については、確定申告の時に外国税額控除をおこない所得税から控除するような作業が必要でした。
それも海外株式や海外ETFなどの場合だけで、国内籍の投資信託については内外二重課税の外国税部分を取り戻すことが不可能な状態です。

これが「公募投資信託等の内外二重課税の調整」によって改善となっていくのか注目です。

ところでこれ。

ファンドが海外の資産に投資する場合の配当課税(外国税)がなくなるって理解でいいのかしら?

ファンドが分配金を出すときに海外分の配当金相当について控除しますよ…って流れで、ファンド内再投資をしている無分配投資信託には恩恵がありません…なんてオチはないですよね。(震ぇ

(追記)
残念ながら予想は的中でした。
コツコツ投資日記のつばささん(@m_tsubasa)からツイートをいただきました。


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