この改正要望では「少額の上場株式等投資のための非課税措置の創設(案)」について具体的な数値がないのですが傍聴してきた竹川美奈子さんのブログにて詳細があります
「本則は20%だが、平成23年度まで10%まで軽減をされている。その措置がなくなって、本則に戻る際に、上場株式等については非課税措置をするという要望」(田村謙治内閣府大臣政務官)ということです。
<概要>
1.非課税対象 :上場株式等の配当、譲渡益
2.非課税投資額:毎年、新規投資額で100万円を上限
(未使用枠は翌年以降繰越不可)
3.非課税投資総額:500万円(100万円×5年間)
4.保有期間 :最長10年間、途中売却は自由
(ただし売却部分の枠は再利用不可)
5.口座開設数 :年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可)
6.開設者 :居住者等(20歳以上)
7.導入時期 :上場株式等の配当、譲渡益に対する20%税率の適用開始時
上場株式ではなく上場株式等とあります。具体的には「上場株式および公募株式投信、ETF、J-REITだ。」by田村大臣政務官
毎年、新規投資額で100万円を上限・・・と言うことは毎年の積み立てが100万円以内の額ならば最長10年まで無税ってことですか?毎月8万円ちょっと程度の積立額までの一般的な個人投資家には嬉しい悲鳴です♪
未使用枠は翌年以降繰越不可なので「今年は80万円しか投資できなかったけれど来年は繰り越し分も含めて120万円まで非課税対象だ~っ!」・・・とはなりません
今年の非課税枠は今年のうちに使い切れ!・・・と
現行の10%減税より良いと個人的には思っているけれど自分が嬉しいって感じることは国の税収にとって良いとはいえないのかもしれない・・・自分が見落としているところもあったりして?
あとこの税制改正要望項目を見れば ※3ページ目を参照
【現行制度の問題点】
金融商品間の損益通算においては、上場株式等の譲渡損失と配当との間に限られており、リスク資産の
損失が十分な配慮を受けていない。
【要望事項】
○ 金融商品間(上場株式、公募投資信託、預金、債券、先物取引など)について損益通算の範囲を拡大。
○ 債券の利子所得と譲渡損の損益通算を認めるなど、現行の債券税制の見直し。
上場株式、公募投資信託、預金、債券、先物取引などについて損益通算の範囲を拡大はぐっちさんの要望がそのまんまカタチになっていますね?
債券の利子所得と譲渡損の損益通算を認めるとなればポートフォリオに債券の比率を高める効果があるのかもしれませんね?
※追記 上のPDFは平成21年8月でしたが金融庁では平成21年10月の新しいものがアップされています
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