QUICK MoneyLifeのコラム
【第137回】 投信ニューフェース 『NYダウETF』(シンプレクス)これは必読です

吊られた男の投資ブログさんのブログ
海外株を対象とした国内ETF作成は難そうでも取り上げられています

長くなるので要点をメモメモ・・・♪(保存用?)
ETFの特徴は

  • 一般の公募投信と異なり、購入にあたり投資家が目論見書を閲覧する義務がないなど、手軽な売買が可能
  • 国内籍ETFの税制は国内上場株式や公募株式投信と同じ税制上の仕組みが適用される
  • 特定口座を活用した簡便な税務処理や信用取引の活用、海外籍ETFの売買で必要となる外国為替手数料は不要

プロ向け運用を手掛けてきたシンプレクスAMが個人向けのETF運用に参入したのは、ひとえに国内ETF市場に対する同社水嶋浩雅社長の問題意識から

日本のETF市場は米国に比べ、市場規模や多様性の点でかなりの遅れをとっている。金融市場に関わる者として、日本株に偏っているETFのラインアップを何とか是正し、多種多様なETFを投資家に提供したい。
“WTI”に続き、今回“NYダウ”を選んだのは、NYダウの値段や値動きは毎日、新聞やテレビなどのニュースで伝えられ、日本の個人に最も馴染みのある米国を代表する株価指数だからだ。相次いでとはいかないかもしれないが、わかりやすさや運用の透明性を活かしたETFを投入していきたい」(水嶋氏)。


Q,なぜ、NYダウ採用銘柄を直接組み入れずに、わざわざFOF形態をとるのか?

「国内籍のETFで直接米国株式を保有すると、税務上のリスクが発生し、運用の継続に重大な支障をきたす可能性がある。
日米租税条約の関係で、NYダウ構成銘柄の米国株に投資する際、投資家が日本人の場合と米国人とでは、配当課税方式が異なる。
ETFは取引所に上場しているため、一般の公募ファンドとは異なり、日本人以外の外国人が自由に購入することが可能で、かつこれを制限することができない。
その結果、日本籍のETFで直接米国株式を保有すると、そのETFを購入した米国人に対する配当課税は米国内での税制に比べ有利になる場合があり、ETFが税制回避の商品になっているとの指摘を米国の税務当局から受ける可能性が生ずる。

こうした組み入れ株式の配当課税に関する問題は米国株特有のものではなく、日本と租税条約を結んでいる多くの国の株式を対象とするETFを組成する際にも発生することになる」
このような税務リスクを避け、運用の透明性を維持するため、米国とは租税条約を結んでいないケイマン籍の米ドル建て“シンプレクスNYダウジョーンズ・インデックス・トラッカー・ファンド”を介して運用する。
このファンドは投資一任契約に基づき当社の東京拠点で運用し、NYダウ採用銘柄をほぼそのままの構成比率で組み入れる。(水嶋氏)。


租税条約とは国際取引で生じる二重課税の調整や租税回避への対応などを目的とした国際的な税務措置のこと
国内公募株式ファンドで米国株を直接組み入れている場合、米国に株式配当金の源泉課税(現在10%)を納めることになる。ただ、そうすると国内課税との間で二重課税になるので、米国での課税分を取り戻す(還付を受ける)“外国税額控除”をファンド側で行うことが租税条約上認められている。このため、米国での源泉課税を個人投資家が意識する必要はほとんどない。

※参考記事 梅屋敷商店街のランダム・ウォーカーさんの記事
2007年確定申告完了。外国税額控除もWEB上で完結!

一方、ETFの場合は、外国税額控除をファンドで行うのは制度上できず、現在のところ、海外株を直接組み入れる“現物拠出型”の国内籍ETFの実現は国際税制の関係で難しいというのが実情のようだ。これに対し、米国で様々な国の株を直接組み入れた海外株現物拠出型のETFが組成されているのは、米国では株式配当金は源泉課税ではなく、キャピタルゲイン(値上がり益)と同じ総合課税の対象になっていることが関係しているとみられる。

ケイマン籍のファンドに投資することで、税務上のリスクは無くなり運用の透明性は維持できる。ただ、ケイマンと米国は租税条約を結んでいないので、株式配当金に対し現在上限の30%源泉課税され、それを米国に納める。外国税額控除を行うこともできないので、この30%分を投資家が取り戻すことはできない。このため、配当金に関しては税制上不利になる。
例えば、NYダウの現在の予想配当利回りは3%弱。仮に1年後の決算時での配当利回りが3%とすると、配当利回りはこれから30%を引いた2.1%に下がり、さらにこれから信託報酬を控除して円換算した分配金を支払うことになる」(水嶋氏)。



解決策は?

  • 仕組み債を活用することで組み入れ銘柄の配当金を再投資に回すような、分配しないETFの実現
  • 米国と同じく株式配当金は源泉課税ではなく、キャピタルゲイン(値上がり益)と同じ総合課税の対象にする

こんなところでしょうか?

日経ヴェリタス「ETF、不振の理由」まとめ

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